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鈴木行政書士事務所
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風俗営業関係

風俗・飲食店などの営業申請書類作成、提出手続きなどご相談ください。

風俗営業を開店・変更をしたいとき

(1)ぱちんこ屋・まあじゃん屋・キャバレー・カフェー・料理店・ナイトクラブ・
   スロットマシンやテレビゲーム機等のゲームセンターなどの営業を始めるとき
(2)営業開始後、店舗改装等店舗の構造・設備を変更したいとき
(3)風俗営業法人を合併あるいは分割したいとき
(4)風俗特殊営業を始めたいとき
(5)スナック等深夜酒類提供飲食店営業を始めたいとき

飲食店などを開店したいとき

喫茶店・レストラン・パン屋・寿司屋・そば屋・ラーメン店など、食品を調理したり、設備を設けてお客様に飲食させる営業をする場合は、食品衛生法に基づく許可が必要です。

また飲食食店営業許可を取得するには次の要件を満たす事が必要です。

○施設基準
都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。

○食品衛生責任者
食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。(食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。資格を持っていない場合は、 保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講、テストに合格しなければなりません。)

○食品衛生管理者(特定の業種のみ)
特定の業種については、食品衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・大学で医学、歯学、薬学、 獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任 義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。

※特定の業種
全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業

風俗営業関係の申請書類

・風俗営業許可申請
・飲食店営業許可申請
・旅館営業許可申請
・美容・理容店営業許可申請



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