○施設基準 |
|
都道府県知事の定める施設の基準に適合していなければなりません。
|
○食品衛生責任者 |
|
食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。(食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。資格を持っていない場合は、
保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講、テストに合格しなければなりません。)
|
○食品衛生管理者(特定の業種のみ) |
|
特定の業種については、食品衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・大学で医学、歯学、薬学、 獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任 義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要です。
|
|
※特定の業種
全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マーガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業
|